[PR]看護師の好条件な求人情報満載:年間30,000人の転職看護師が利用中

●事業計画告示内容
●通知・届出など
●審議会委員選挙Q&A
事務手続き
1.土地に関する権利の申告・届出
2.土地の地積の実測確認申請
3.建築行為等の許可申請
4.土地の分筆・合筆の届出
  
クリックで拡大します
 東京都市計画事業土支田中央土地区画整理事業の事業計画の決定を下記のとおり、平成17年3月17日付で告示いたしました。
 事業計画の内容は、平成16年7月28日から8月10日まで、みなさまに縦覧した事業計画(案)と同じです。なお、事業計画書は、本庁舎または土支田分室で随時ご覧になれます。
★共有の場合の代表者選任通知・・・
 代表者選任通知とは、何人かの人で宅地を共有している場合、または共同して借地権を持っている場合、その共有者全員または共同借地権者全員の意思を代表して選挙権・被選挙権を行使するため代表者を施行者に届出る通知書のことです。
 宅地の共有者または共同借地権者は、あわせて一つの所有者、または借地権者とみなされ、選任された代表者のみが、選挙権、被選挙権を行使できます。
 
提出期限は、平成17年3月17日(木)から換地処分の公告の日までですが、今回の選挙で被選挙権の行使を行う場合には立候補届されるまでに、選挙権の行使の場合には投票日(6月12日(日))までにお願いします。
★相続登記未済等の場合の届出・・・
 選挙人名簿作成基準日(4月7日(木))以前に、宅地の所有者または借地権者が死亡されている場合には、その相続人から縦覧期間内に相続の届出(所有権移転届出書)を提出いただきますと、その相続人を所有者または借地権者として取り扱いいたします。
 なお、複数の方が相続人となる場合には、代表者選任通知もお願いいたします。
 (相続の登記ではありません、相続登記が必要な方は別途登記所で行ってください。)
★選挙執行通知書・・・
 選挙執行通知書は、投票場等を公告すると同時に選挙権を有する方にお送りいたします。ただし、宅地を共有している方、または共同して借地を持っている方で、代表者選任通知を提出されていないときは、土地登記簿または借地権申告書に最初に記入されている方に選挙執行通知書(投票場入場券)をお送りいたしますが、代表者を選任して通知していただきませんと投票はできません。

練馬区都市整備部大江戸線延伸地域まちづくり担当課
〔本庁:本庁舎16階〕
03−3993−1111(代)内線8631、8632
 〔土支田分室:土支田二町目20番24号〕
03−3924−3763(火曜・木曜のみ祝祭日は除く)
Q1.共有の場合の代表者を選任するにはどのような書類が必要なのですか?
「代表者選任通知」という通知書に代表者及び共有者全員の署名、捺印をしていただいて全員の印鑑登録証明書を添付していただきます。法人の場合には、上記のほか資格証明書が必要です。
 代表者選任通知は、投票日当日まで受け付けています。
Q2.相続登記未済の場合に届出する書類とは何を用意すればいいのですか?
「所有権移転届出書」という書式に記入していただき、土地登記簿謄本、死亡された方と相続人の関係が載っている戸籍謄本、相続人の住民票印鑑登録証明書を添付していただきます。
 相続人が複数の場合は、共有とみなされるので代表者選任通知も必要です。
 また、名簿縦覧期間内に提出される方は、同時に異議申出書の提出もお願いします。
Q3.法人が立候補する場合や、投票する場合はどうすればいいのですか?
法人が立候補するには、立候補届のほかに法人の印鑑登録した印鑑印鑑証明書、その法人の代表者であることを証明する資格証明書が必要になります。
 また、法人が投票する場合は、選挙当日に投票に来られる方の投票者指名証明書法人の資格証明書及び法人の印鑑証明書を提出していただきます。
Q4.代表者選任通知、所有権移転届、立候補届等の書類はどこでもらえるのですか?
代表者選任通知、所有権移転届、立候補届等の書類は、すべて本庁舎、土支田分室でご用意いたします。
「土支田中央土地区画整理事業 土地の権利の申告等土地の地積の実測確認申請について」もあわせてご覧ください。
 練馬区告示第170号

   東京都市計画事業土支田中央土地計画整理事業の事業計画の決定について


 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第52条第1項の規定に基づき、東京都市計画事業土支田中央土地区画整理事業の事業計画を決定したので、同法第55条第9項の規定により次のとおり告示する。

   平成17年3月17日
                          練馬区長 志村豊志郎

  1.土地区画整理事業の名称
       東京都市計画事業土支田中央土地区画整理事業

  2.施行者の名称
       練馬区

  3.施行地区
       練馬区土支田一丁目、二丁目、三丁目及び高松六丁目の各一部

  4.事業施行期間
       平成17年3月17日から平成32年3月31日まで

  5.事務所の所在地
       練馬区豊玉北六丁目12番1号
       練馬区役所内

  6.事業計画決定年月日
       平成17年3月17日

Nerima no Heso

[PR]中古車探しは、ガリバー:在庫多数、全車保証つき!