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土地区画整理事業は、地区内の土地に関する権利の実態を正確に把握しながら進めなければなりません。そのために土地登記簿に登記されていない借地権等をお持ちの方はその権利を申告してください。
この申告は、皆様の権利を公平に扱うための大切なものですから、該当される方は必ず申告してください。 |
平成17年3月17日(木)から換地処分の公告の日まで
(土地区画整理審議会委員の選挙権・被選挙権を行使するためには、平成17年4月6日(水)までに申告してください。)
申告場所 練馬区都市整備部大江戸線延伸地域まちづくり担当課
〔本庁:本庁舎16階〕03−3993−1111(代) 内線8631、8632
〔土支田分室:土支田二町目20番24号〕03−3924−3763(火曜・木曜のみ祝祭日は除く) |
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土地区画整理事業では、整理前の土地の位置、形状、地積を基にして整理後の土地(換地)を定めます。整理前の土地の地積は、原則として土地登記簿記載の地積を基にしますが、土地によっては実際の地積と登記簿の地積が異なっていることがあります。このような場合、土地の所有者は土地の実測図など実際の土地の地積を証明する図書を添付して土地の地積の実測確認申請をすることができます。
練馬区は、申請内容を審査して事実であると確認した場合は、この地積を基にして換地を定めます。 |
平成17年3月17日(木)から平成17年5月16日(月)まで
申告場所 練馬区都市整備部大江戸線延伸地域まちづくり担当課
〔本庁:本庁舎16階〕03−3993−1111(代) 内線8631、8632
〔土支田分室:土支田二町目20番24号〕03−3924−3763(火曜・木曜のみ祝祭日は除く) |
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事業計画決定以降、施行地区内で次のような建築行為等を行うには、練馬区長または東京都知事の許可が必要で、行為そのものも制限されます。(土地区画整理法第76条第1項)
これは、無制限な建築行為による事業の遅れを防ぎ、申請者と練馬区の経済的負担を軽減することで、事業を円滑に進行させるためのものです。
許可を受けないで建築した建物等は、ご自身の費用で転移していただくことになりますのでご注意ください。
建築行為等を予定している方は、必ず事前に都市整理部大江戸線延伸地域まちづくり担当課にご相談ください。 |
1,許可が必要な建築行為等
@施行の障害となるような土地の形質の変更(盛土、切土、土の入れ替え、埋め立て)
A建築物その他の工作物の新築、改築、増築
B移転の容易でない物件の設置、堆積
2,申請場所 練馬区都市整備部大江戸線延伸地域まちづくり担当課
〔本庁:本庁舎16階〕03−3993−1111(代) 内線8631、8632
〔土支田分室:土支田二町目20番24号〕03−3924−3763(火曜・木曜のみ祝祭日は除く) |
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| 事業を円滑に進めるために、練馬区は常に整理前の土地の形状や面積の変動を把握しておかなければなりません。このため、分筆登記あるいは合筆登記をされる土地所有者は、都市整備部大江戸線延伸地域まちづくり担当課を経由してから東京法務局練馬出張所(練馬春日町五丁目35番33号)へ申請してください。 |